
派遣スタッフの産前産後休業

派遣スタッフとして働いている場合でも、産前産後休暇はもちろん取得できます!
産前産後の休業等に関して、労働基準法第65条に「一定期間就業上の保護処置」が定められています。契約社員、派遣スタッフ、パートなどの雇用形態やそれまでの勤務期間に係らず請求でき、派遣労働者の場合、休暇を与えるのは派遣元なので、請求は派遣元に行います。
産前産後休業の期間
産前休業
産前休業は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)です。産前休業は任意選択なので、派遣スタッフであっても皆さんの請求によって休業することができます。 産前休業の基準日は自然の分娩予定日として計算し、出産当日は産前6週間に含まれます。産後休業
産後休業は原則8週間です。産後6週間は皆さんの請求に係らず取得しなければならない強制的休業期間で、産後6週間以降は経済的な理由から就業を希望する場合もあるので、産後6週間の経過とその女性労働者からの請求で、医師が問題ないと認めた業務に就くことが認められています。休業期間中のお給料については、労働基準法では特に定められていません。各派遣会社の就業規則に基づいているので、問い合わせてみましょう。
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