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教育訓練給付制度について


2007年10月1日から教育訓練給付制度が改正されました。

会社勤めが3年以上(初回利用は1年以上)あれば利用できます。

3年以上 ※初めての利用に限り1年以上
20%(上限10万円)
被保険者期間 3年以上5年未満 5年以上
支給額 20%(上限10万円) 40%(上限20万円)


教育訓練給付制度とは

働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の最大20%に相当する額(上限10万円)が支給されます。


教育訓練給付制度の支給について


支給対象者

次の1.又は2.のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。

  1. 雇用保険の一般被保険者(在職中の方)
    厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」(※1)という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間(※2)が3年以上ある方
  2. 雇用保険の一般被保険者であった方(離職中の方)
    受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方

※ 1上記(1)、(2)とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上であれば可。

※ 2 一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替わりますので、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません。


支給額

教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。

※ 2007年9月30日(日)より以前に受講開始日がある講座をお申込になった場合は、改正前の教育訓練給付制度の内容が適用になります。



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