A.派遣スタッフの出産・育児休暇は派遣会社の就業規則に殉ずるようになるのですが、法律的には下記のように記されています。 まず「出産」については、
労働基準法65条使用者は6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間)に出産する予定の女子が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 使用者は、産後八週間を経過しない女子を就業させてはならない。
ただし、産後六週間を経過した女子が請求した場合において、その者について医師が支障ないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。出産に関しては使用者の請求があれば産前6週間、産後8週間(うち6週間は本人が働きたいと申請しても強制休暇)休ませるのが使用者の義務である。
「育児休暇」についてですが、育児休業法では、「期間を定めて雇用される者」は育児休業できる労働者から除外されています。 派遣スタッフは期間を定めて雇用される者と定義されますので、原則的には育児休業の適用からは除外となります。 しかし派遣先が育児休暇を勧める場合は派遣先、派遣元と相談の上、日程を決定してください。
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